債権管理、回収
「取引先への売掛金が回収できず、どうしていいか分からない」「取引先が倒産して困っている」といったケースが多々あります。債権回収の鉄則は「迅速かつ正確に」です。悩んでいる間に、事態はどんどん悪化するばかりなのです。
「できる限りのことはやったけれど」とご相談に来られた頃にはすでに手遅れで、「もっと早い段階でご相談いただいていれば回収できたのに」と残念に思うことも少なくありません。
当事務所では、企業の規模に関係なく、債権回収の具体的なノウハウ&取引先が倒産した際の法的な対応に実績があります。
未払金
貸したお金や売掛金のことを債権と呼びます。これら未払い金の請求についてのご相談も、個人・企業問わず大変多くなってきています。
未払い金については、債券請求の権利を行使せず、放置しておくと、権利そのものが消滅しまうので注意が必要です。まずは、その権利がいつまで有効なのか確認しましょう。
主な債権の時効
6ヶ月 小切手の振出人・裏書人に対する債権
1年 ホテル・旅館の宿泊代 レストランの飲食代
2年 商品の売掛金 給料・手当て・退職金 塾の月謝 弁護士手数料
3年 不法行為に基づく損害賠償請求権(交通事故の慰謝料等)医師の治療代
5年 商売上の貸付金 地代・家賃・賃貸料 税金 年金
10年 個人間の貸付金 裁判で確定した債権
未払い金を請求する際は、法的に有効な内容証明を使います。内容証明とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文章を送り、相手がいつ受け取ったのか」を郵便局が証明してくれるものです。さらに、弁護士名入りで送ると、相手に対して強く心理的圧力を与えることが期待できます。内容証明は時効停止の効果もあります。
当事務所では、弁護士名入り・弁護士名なしをお選びいただいた上で内容証明を代行するサービスがございます。
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