あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田です。
本日は会社などの法人の破産。これについてご説明したいと思います。
破産とは?
まず破産というのはどういうものでしょう。 破産というのは、原則として破産者が所有する財産これを換価して、換価というのはお金にかえることなんですけれども、この換価した財産を原資として、総債権者いわゆる破産者が背負っている借金の相手方のことを債権者といいますが、それに対して平等に分配をする、そういう裁判上の手続になります。私的な手続ではなくて裁判上の手続、つまり裁判所に申立をして破産手続をするということになります。
裁判所が破産手続を始める、これを正式に決めること、これを破産手続開始決定と言うんですけども、そうされると今度裁判所が破産管財人というのを選任します。そして破産管財人が破産者の所有する財産を換価して、それを原資として総債権者に対して平等に分配するということになります。
法人が破産する場合には、法人の代表者も連帯保証人として多額の負債を負っている場合があります。こういう場合には 法人の破産・会社の破産だけではなくて、代表者の個人も破産しなきゃいけない、そういう場合もあり得ます。 ただ実際には会社の破産、個人の破産、それぞれするということになったら、やはりそれだけの費用がかかってきます。ですのでもう個人は破産しないで法人だけ破産するパターンもあれば、 法人は破産はしないで手続もしないで、個人だけ破産をするというようなこともたまにあります。ただ裁判所はそれをすごく嫌います。法人を破産する、個人を破産する、やはり一緒にしてくださいっていうふうによく言われますが、どういう方針をとるかはやはり弁護士に相談された方がいいと思います。
余談になりましたが、破産手続をするためには裁判所に申立をするんですけれども、その管轄というのはどういうものかというと、法人の主たる営業所の所在地、通常は本店所在地なんですけれども、それを管轄する地方裁判所に申立をするということになります。
破産手続開始申立てまでの流れ
次に破産の手続、ざっくりした流れを説明したいと思います。
債権調査
まず債権調査といって一体いくら負債があるのか、こういうものを全部調査する必要があるんですね。いくらの負債総額になるのか、そういったものを調査する。
まず弁護士が受任通知を発送して、例えば私が依頼された場合には、私の名前でどこどこの会社の代理人になりました、今から破産手続をしますから、一体いくら負債があるのか教えてくださいというような通知をするんですね。
そして取引履歴、今まで継続的に取引をされていたような場合には取引履歴、いついくら貸していついくら返してきたのか、そういった履歴を取り寄せて、利息制限法に基づき引き直しの計算をして、 ひょっとして過払いになってないかどうかとか、利息を取りすぎてる部分がないかどうか、そういう債権調査を行います。
申立書作成
そしてその上で申立書を作成します。これは先ほど申し上げたように破産手続というのは裁判所に申立をするものですから、裁判所に申立をするにあたっての申立書の作成が必要になります。そういう場合に資料をいろいろ準備していただくことになります。例えば会社の決算書とか、あるいは従業員の目録とか、あるいは什器備品の目録とか様々な書類を出してもらう。それに基づいて申立書を作っていくということになります。
申立
そして裁判所に申立をする。裁判所に申立をして、今度は破産手続をするかどうか、それを裁判所が審査していくということになります。
裁判所の審査
この裁判所の審査というものなんですけれども、どういったものかと言いますと、 まず破産手続をするための破産原因があるかどうか、これを確認していきます。後で破産原因については説明しますけれども、破産をするための要件を備えているかというのが破産原因だと思ってください。
破産原因があると判断された場合には、破産手続を開始しますという破産開始決定を裁判所が出します。それとともに破産管財人を裁判所が選任します。破産管財人ってどういう人がなるのかというと通常は弁護士です。福岡地方裁判所でいえば福岡地方裁判所に管財人になってもいいですよっていう弁護士さんが登録をしているんです。その弁護士の中から裁判所が適当だと認める弁護士を破産管財人に選任します。その後破産管財人が破産者とのやり取りを経て、どういう財産があるのか、そういったものを調査したり、あるいは負債がどの程度あるのかというのを調査して、最終的には財産を換価、お金にかえて、それを配当するという手続をやっていきます。
配当が終われば、終結決定あるいは廃止決定という破産手続が終わりますという手続があって、その後 法人ですから法人格消滅ということになります。
1.破産原因の有無
次に破産手続開始までの流れとして、先ほど言った破産原因というものがあるのかどうか、これについて裁判所が審査すると申し上げましたけれども、どのような場合に破産をすることができるのか、これは破産法という法律で決まってます。そして破産法では破産原因があればできますよ、破産しますよと。
(1)債務超過
では破産原因とは何かというと、具体的には一つは債務超過。債務額の総額が資産額の総額を超過している状態。簡単にはマイナスの財産がプラスの財産を上回っているという事です 。
(2)支払不能
もう一つが支払不能。これは弁済能力欠乏のために弁済期が到来した債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態。難しいことを言ってるんですけども、この売上規模から今後を予想して考えると、とうてい負債は払っていけそうにないですねというような状態のことと思ってください。
この二つが法人の場合の主な破産原因になります。債務超過は貸借対照表、これを見て負債の部が資産の部を超過しているか否かで判断されます。
支払い不能、これは資金ショートのイメージ、現時点では例えば債務超過じゃない、マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多い。ただ弁済期が今度来る、その時には到底払いきれない。資金がショートしてしまうというような場合には、もう支払不能。債務超過ではないけれども支払い不能で破産原因となって破産をせざるを得ないですねっていうことになります。
2.弁護士への依頼
次に、 どういう風に手続をやってるかというと、やはり厳密に言うと、法人の破産も法人の代表者が破産を裁判所に申立をするということも理屈上はできるんですけども、やはりかなり荷が重いです。ご本人がされるということは非常に荷が重いので、通常はほとんどの場合が弁護士に依頼されて破産をされています。
ここにあるように破産手続は複雑かつ煩雑です。裁判所に破産手続の申立をするには、先ほど申し上げたように申立書を作ったり財産目録を作ったりと様々な書類を作成して提出しなければなりません。非常に複雑かつ煩雑。そういう煩雑手続というのだけではなく、破産を決めてから申立するまでの間タイムラグがどうしてもあります。その間にいろんな事態が発生します。その場合にどうすればいいのか、これは法律家じゃないとわからない、的確な判断ができないっていうことがよくあります。
・破産することを従業員や取引先に伝えて良いか?
例えばよくこういうのがあります。破産をすることを従業員とか取引先に伝えていいのか?私も経験したんですけれども、例えば依頼されて破産をするということになって、社長さんが私に相談する前に従業員さんにも破産するからって言っちゃってたんですね。そしたら従業員さんがこりゃ困ったということで、そこらじゅうにある機械を持ってっちゃって、それを給料未払になるんで、その給料に当てるとかですねそういうことされたこともあります。やはりいつのタイミングで従業員さんとか取引先に破産をするっていうことを伝えるか、これは非常に重要な判断になってきますね。やはり依頼されている弁護士に必ず相談されてください。
・破産手続申立までの生活費はどうすれば良いか?
申立するまでの生活費はどうすればいいんですかっていう相談をよく受けます。そういう場合ももちろんケースバイケースになりますけれども、破産をするにあたっても弁護士費用だけじゃなくて、裁判所に予納金というお金を積まなきゃいけない。破産するのもやはりお金がかかるんですね。じゃあその破産するお金をどうやってプールするのか。そういう場合には将来の入金ですね、取引先からの入金とかそういうタイムスケジュールで判断して、この時点で破産の申立をしましょうというような綿密な計画が必要になってきます。
今日明日破産させてくださいって言われて、じゃあわかりましたすぐしましょうっていうわけにはいかないんですね。やはり事前に準備、特にお金の算段については非常に神経を使います。そういう場合もやはりきちんと弁護士さんに相談されるのが必要だと思います。
・税金や社会保険の支払通知への対処は?
あるいは税金や社会保険の支払通知。だいたい破産する会社というのは税金滞納してたり社会保険を滞納してたりします。そういった場合にどう対応していくのか。こういったものもやはり弁護士の判断を仰ぐことが必要になります。
・従業員への給料や解雇予告手当てを支払って良いか?
従業員の給料、それから解雇予告手当、こういうのを支払っていいのかというところがあります。従業員さんへの給料とかっていうのは、破産法上は優先債権といって優先的に払っていいものではあるんですけども、無制限に払ってたりしたら、やっぱり後から問題になる事ってよくあるので、こういうのもきちんと弁護士に相談する必要があります。
他にもリース会社からリース物件の引き上げの要請が来てるので返していいんでしょうか?
あるいは仕掛かりの契約、契約はして全部終わってないんですけれども、その契約はどうしましょうかっていう相談もあれば、一部の債権者からうちだけはとにかく払ってくれと強行に言われるというような事案もある、そういう場合にどう対処していいか。やはり破産申立するまでの間にも様々なトラブル悩ましいことがいっぱい出てきます。そういう場合にはやはり弁護士に依頼して弁護士から適切なアドバイスをもらう、あるいは弁護士が対応する。例えば一部の債権者から弁済請求されてる場合とかよくあります。そういう場合には例えば私が受ける時には私の方がその債権者と話をして、きちっと今から手続を踏むんで、おたくだけに弁済するわけにいきませんとしっかりきっぱりと断るということもあります。
3.受任通知の発送
次に受任通知の発送。弁護士を依頼されたことによるもう一つ大きなメリットとしてはこの受任通知なんですね。弁護士が依頼を受けると各債権者に対して受任通知を発送します。私が代理人になりました。今後は私を窓口にしてくださいというような通知を出すんですね。それで負債がどれぐらいあるのかっていうのを教えてくださいと問い合わせをします。この受任通知の発送によって各債権者からその法人なり代表者に対して個別の取り立てができなくなる。 全部弁護士が窓口になるんですね。 やっぱり破産に瀕した、破産をしようという会社だと、複数の債権者からやいのやいのの取り立てがあります。そういったものでとても生活ができないというようなことがあります。そういう場合に弁護士を通じて受任通知を発送すればそういうのが止むというのが非常に大きなメリットになります。
あと受任通知があったら銀行などは預金口座を凍結する、そういうことがありますのでそれは注意が必要です。預金にわずかばかりでもお金が入ってて、その銀行に通知をしたらその口座が凍結されて引き出せなくなる。それを破産手続のための費用に当てようと思ってたのに当てれなくなることがよくあります。だからどこの銀行に預金があってどこの銀行に負債があるのか、そういったものを必ず依頼される弁護士にきちんと申告しておいてください。じゃないと破産しようとしても費用がなくて破産ができないということもあり得ます 。
4.申立準備
次に申立の準備をしていきます。 なぜこういう破産の事態になったのか、申立をしなきゃいけなくなったのかっていうことを 聞き取りをして、負債総額はいくらなのか、どのような財産があるのか。 あと破産手続が開始された後に裁判所や管財人から問題視されることをしていないかどうか、こういったものを弁護士が精査して、そして書類を整えて裁判所に申立をするということになります。
5.審尋
審尋というのがあります。これは裁判所に破産手続を申立すると、破産をしていいかどうかっていうこと、破産を開始していいかどうか、これを決める前に、裁判官あと管財人の候補者ですね 、その方たちと面談、このことを審尋と言うんですけれども、そういう手続があります。その中でもちろん破産申立趣意書っていうのを弁護士の方が作って、その中で事情は説明してますけれども、補足でこういうところが聞きたいという裁判所の意見、あるいは管財人候補者の意見があります。そういったものも聞いて、破産者から事情を聞くという手続です。やはりこれは破産するしかないなというようなことを裁判所が判断した場合には、管財人候補者の弁護士に改めて開始決定とともに裁判所が管財人を選任するということで、選任された管財人が今度は通常は別途日にちを置いて破産者に来ていただいて、法人の代表者ですね、代表者の方に事情を聞いて、いろんな財産の調査をしていくということになります。
破産手続き開始決定の効果
破産手続開始決定がされた場合にはどういう効果があるかと言うと、破産管財人が選任されます。そして破産管財人が破産者、法人が破産する場合には代表者。代表者も破産する個人破産する場合は、代表者の財産。こういう全ての財産を管財人が管理するということになります。 破産者は原則として財産を勝手に処分することができなくなります。ただし個人の場合例外がありますのでその辺りは個人の破産の説明のところでご説明したいと思います。
あと注意すべきなのは、郵便物はすべてまず管財人に届くようになります。管財人に届いて、管財人は封を開けていいんですね。封を開けてどういう書類が来ているのかチェックします。チェックして問題ないと判断したものについて破産者に渡すというような手続になります。ですからプライベートの郵便物でさえ管財人がチェックするということがありますのでご注意ください 。
債権者集会
そして、 債権者集会。管財人が財産とか負債っていうのをずっと調査、そして財産を換価するという流れの中で、破産手続開始決定がなされると、同時に第1回債権者集会の日にちも決められて債権者集会がなされます。債権者集会っていうのはここにある通り破産管財人が破産手続について重大な利害関係を有することになる債権者に対して破産者の財産の状況、財産換価の状況、配当の見込みなどを報告する集会のことです。通常は裁判所の中に部屋があってそこに債権者が集められます。そこで裁判所は管財人の方が報告してくださいと振られて、管財人の方でいろいろ報告するということになります。
破産者の説明義務
余談ですけれども、破産者っていうのは破産管財人に対して破産に関する説明義務を負いますので、管財人の調査に対しては誠実に対応しなければなりません。説明を拒んだり虚偽の説明をした場合には破産犯罪になって、場合によっては刑務所に行かなきゃいけないというようなこと、特に多いのはやっぱり財産を隠してたっていうのがばれた場合にはそういう破産犯罪になってきます。そういう注意は必要です。だから管財人にはきちっと正直に説明するというのが必要になってきます。これがあるがために管財人は先ほど言ったようにきちっと財産の調査ができるって言う風なそれが担保されてるってことなんですね。
破産手続の終了
管財人が財産を換価して負債も調査して配当します。配当がある場合には管財人が財産を換価して債権者ヘ配当すれば手続は終結決定、終わりっていうことになります。
配当がない場合、破産して換価しようにも換価する財産がないってこともよくあるんです。そういう場合、もう破産手続の費用、配当することができないと認められる場合は廃止決定。破産手続を終わらせますよというのが廃止決定という意味なんですが、それを裁判所がすることになります。
そして終結されたら、 後は再起更生を図る。よく破産をしたら全てが終わりだっていう風に誤解がありますけど、破産というのはあくまで借金を背負った法人なり個人なりがとてもやっていけないっていうことで、それを一旦チャラにしましょう清算しましょうと、その上で復帰してください社会復帰してください、再起してくださいというための手続なんです。ですから後ろ向きなイメージがありますけれども、決して後ろ向きな手続ではなくて、あくまで再起更生を図る前向きな手続だと捉えていただいて、是非もし万が一そういう事態になった場合には早め早めに弁護士に相談されることをお勧めします。以上が 法人の破産のご説明でした。
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