コンプライアンス研修(6)~労働時間と残業代【1】

労働基準法32条(労働時間)

1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

「法定労働時間」と「所定労働時間」

・法定労働時間
1日8時間、1週40時間(労働基準法32条)

・所定労働時間
就業規則・雇用契約書などで定めた労働時間
(始業時刻から終業時刻までの間の時間)

例)始業時間:9時 就業時間:17時(休憩1時間)

時間外および休日の労働

労働基準法36条(通称36協定)に定めあり
~労働者保護の観点から長時間労働を防止を目的とする~

時間外および休日の労働

三六協定

① 法定労働時間を超えて労働させる時には労使協定を締結する
② 所轄の労働基準監督署長に届け出が必要。
③ 超過分の残業代を支払わねばならない

上限規制

→原則:月45時間・年360時間 ←違反したら罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
例外:臨時的な特別の事情+労使が合意する場合(特別条項)

①時間外労働が年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」
「4か⽉平 均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
④時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

 

投稿者プロフィール

山田 訓敬
山田 訓敬弁護士 
弁護士法人山田総合法律事務所 代表弁護士
平成8年 最高裁判所司法研修所入所(50期)
平成10年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属