民法(債権関係)の見直し 「民法の一部を改正する法律」の概要
あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田です。
本日は民法、特に債権関係ですね。これの改正についてご説明したいと思います。
その概略ですね。民法はここにあるとおり明治29年に制定されて、債権関係の規定は約120年間ほどほとんど改正がありませんでした。 ところがその間社会・経済は大きく変化します。多数の判例や解釈論が実務に定着されてます。そういったものをきちっと法律に盛り込んでいきましょうという発想から、平成21年10月からそういう審議が始まりました。 社会経済の変化への対応の観点から色んな改正をしましょう。 国民一般に分かりやすい民法、そういう観点から改正をしましょう。確立した判例や解釈論など基本的なルール、これを明文化していきましょう。こういう様々な 観点からどういう改正がいいのかというのがずっと審議されてきました。
「社会・経済の変化への対応」の観点からの改正検討項目
消滅時効
社会経済の変化への対応の観点から改正検討項目として検討された項目ですが、例えば消滅時効。消滅時効っていうのは基本は10年で債権は消滅するとなってるんですけれども、それ以外に短期消滅時効と言って5年の場合もあれば3年の場合もある、あるいは2年の場合もあるという風に職業の債権によっても変わってくるという風に色々区々になって分かりにくい。ですからこれを原則として知った時から5年っていうふうに統一しましょうという風に出来ないかと検討されてます 。
ただ実際にはですね知った時から5年、あるいは行使できる時は10年というように二本立てに最終的になりました。後は特殊な債権についてはやはり短期消滅時効っていうところで、例えば3年とかですね、そういったものが残された分もあります。ですから必ずしも実際には統一されたというわけではありません。ただできるだけシンプルにしようということにはなってます。
法定利率
次に法定利率。法定利率は現行は年5%なんですけども、それを年3%に引き下げて市場動向に応じて変動するというようにしましょうということになってます。 高度成長期の場合には年5%でもそれほど驚くような利率ではなかったんですけれども、今は0.何%というような経済情勢。その中で年5%の利率っておかしくないかというところでこういう改正がなされてます。
保証
あと保証ですね。事業用の融資、これについて経営者以外の保証人 については公証役場の公証人によって意思確認手続きが必要という風になってます。これも安易に簡単に保証人になること、これによる弊害というのを防止しようと。よくあるのがある中小企業の社長さんがいらっしゃって、社長さんの奥様が例えば専務とかいう肩書きでやってる、そういう場合にその社長だけじゃなくて社長の奥さんも会社の債務の保証人になる。奥さんとしては別に意味はわからないけどお前判をしとけって社長に言われたから押しただけというように、結局はその奥様も多額の会社の負債を背負ってしまわなきゃいけない、そういう弊害を防止しましょうというところで、公証人によるチェックというのを要求しています。
約款
後は約款。 生命保険とかに入られたら、保険会社から送ってくる冊子があると思います。あの細かい文字で色々書いてますよね。そういったもの、それは約款というやつなんですけども、これは今まで法律上で規制がなかったんですね。だからこの約款についてきちっと法律で明記していろいろ規制をして規則を定めましょうということになってます。それによって取引の安定化・明確化をしよう、円滑化を図ろうとなってます。
「国民一般に分かりやすい民法」とする観点からの改正検討項目
意思能力
次に国民一般にわかりやすい民法とする観点から、例えば意思能力ですね。認知症の方、今すごく問題になってますが、そういった方の意思能力がない状態で契約した場合には無効であるということをきちんと明記しましょう。これは判例では既に言われてたことで実務上はそれも当然の前提になってたんですけど、法律で規定しようというふうになっています。
将来債権の譲渡
あるいは将来債権の譲渡。これは取引の実情に応じてこういう要請があるので、将来発生する債権を譲渡できるようにしたというところです。
賃貸借契約
あとは賃貸借の場合には、賃貸借の終了の時の敷金の返還とか原状回復、これについてはいろんな判例の集積はあるんですけれども、法律上はあまり詳しくきちっと規定してないので、そういう判例の集積を踏まえた改正をしようという風になってます。
関係団体からの要望
後は関係団体からの要望としては、改正内容を周知徹底してください。あるいは十分な準備期間これを確保してくださいとなってます。 これに応じて様々な経過措置をとる十分な準備期間を設けた上で、今回は令和2年4月から基本的には民法の改正の債権法の改正の部分が施行されるということになってます。
成立までの経緯としてはここにあるとおりです。 民法改正についての概要を説明しましたけれども、詳しくは法務省のホームページとかで色々リーフレットとかも手に入りますのでそういうのを参考にされることもお勧めします。
以上、簡単ですが、民法改正の債権法改正について概要をご説明しました。
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この記事を書いた人
- 弁護士による法律解説2020年4月27日民法(債権関係)の見直し 「民法の一部を改正する法律」の概要
- 弁護士による法律解説2019年4月15日時効~消滅時効【動画でご説明】